北米における動物実験の規制

秋田大学医学部 松田幸久

 米国で研究、教育における動物の使用を規制している法律や規則は基本的には連邦政府が主管している。しかし、州や地方によってはそこの法律がある種の動物の獲得や使用に影響を与えている場合もある。以下にシカゴ大学を例に動物実験を行う際に従わなければならない機関あるいは法律、規則、指針をあげる。

1.USDA(United State Department of Agriculture) の役割

 1966年の動物福祉法成立以来、動物の福祉問題をUSDAが管轄している。

 USDAの活動には以下のものがある。

 1)研究機関から提出された保証書の確認

 研究機関はUSDAに登録し、必要事項を記載した保証書を毎年USDAに提出しなければならない。

 記載項目としては

 USDAはこれらのこれらの書類を報告書にまとめて上院議会に提出しなければならない。

 2)査察活動

 動物福祉法の監督と実施はUSDA内にあるthe Veterinary Services Division of the Animal and Plant Health Inspection Service(APHIS)の責任である。査察計画はワシントンにいるanimal care stuffにより企画され、全国各地にいるVeterinary Servicesの職員によって実施される。法律を遵守していることを確認する査察は事前通告なしに、大抵3か月に一回の割合で行われる。

 USDAは査察の結果をまとめ、上院議会に報告するためのannual reportとしてファイルする。法律に違反している場合には告訴するためにUSDAのOffice of General Counselに報告書が転送される。

2.NIH(National Institution of Health)の役割

 NIHのthe division of the Public Health Service, Department of Health and Human Serviceは医学生物学研究への資金援助を行っている。動物実験を含む研究計画において資金援助(grant)を求める場合には、動物の取扱に関しNIHの方針に準拠することが求められる。

 NIHの動物取扱の基準はthe Guide for the Care and Use of Laboratory Animals(Guide)に要約されている。この冊子はthe National Research Councilのthe Institution of Laboratory Animal Resources(ILAR)によって書かれ、改訂されている。

 Guideに含まれる項目